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自然の保護 河川環境美化に努めましょう。入漁要領 狩野川漁業協同組合 |
1. |
当組合の漁業権漁場の区域は、沼津市の永代橋より上流の狩野川全川と、その支流並びに黄瀬川全域。 |
2. |
当組合共同漁業権に係る漁場の区域で入漁する者は、入漁料を払うこと。組合員証及び年証は腕に、
日証は見易い箇所に着装して下さい。 |
3. |
遊魚証を所持しないで遊魚し、漁場監視員から、この事実を指摘されて遊魚証購入の請求を受けた場合には、理由の如何を問わず、監視員の指示に従うこと。この場合は入漁料の外に、追徴金を併せて組合へ納入する。その他の節事情によっては爾後の遊魚を中止させることもあります。 |
4. |
遊魚中は釣り道徳を守って、他人の迷惑にならのいよう心掛け、同時に組合の規則に従って下さい。 |
5. |
魚法は釣竿を原則とし、魚種により多少の相違があります。 |
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イ.漁業権対象魚族(あゆ、こい、ふな、うなぎ、あまご、うぐい、にじます、おいかわ、もくずがに)
ロ.あゆは全川を通じ友釣、ドブ釣とする。
ハ.ルアーの使用は全面禁じられています。リール釣りは、こい、ふな、うぐい、おいかわのみ使用できます。 |
6. |
解禁日 ※あまご、にじますは、全支流(柿田川を除く)で3月1日から5月20日まで、フライ、テンカラ釣りができます。 |
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(1)あゆ友釣 毎年組合が設定/特別解禁は特定区間を設けて組合が設定。
(2)あゆドブ釣 友釣とは別に毎年7月1日とする。 |
7. |
禁漁期間と漁業区域 |
禁漁期間 |
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あ ゆ |
上記(1.2.は共に1月1日からそれぞれの解禁日前日まで。但し柿田川にあっては10月11日から解禁日前日まで |
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あまご
にじます |
毎年10月1日から翌年2月末日まで |
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全魚族 |
・周年(沼津市永代橋上流端から河口まで)
・10月11日から12月31日まで、区間は石堂橋より沼津永代橋上流端まで
・1月〜2月末日、宮田橋より上流 大見川梅木取水堰より上流 |
漁業区域 |
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上記6の(1)、(2)については狩野川水系全川 |